法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第179条の5
  1. 対象会社は、前条第1項第一号の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日から取得日後6箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後1年)を経過する日までの間、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
    1. 特別支配株主の氏名又は名称及び住所
    2. 第179条の2第1項各号に掲げる事項
    3. 第179条の3第1項の承認をした旨
    4. 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  2. 売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
    1. 前項の書面の閲覧の請求
    2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
    3. 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
    4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

解説

編集
2014年改正における「特別支配株主の株式等売渡請求」制度創設にあたって新設。

関連条文

編集

前条:
会社法第179条の4
(売渡株主等に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求
次条:
会社法第179条の6
(株式等売渡請求の撤回)
このページ「会社法第179条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。