法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(通知を受ける権限)

第18条
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治32年法律第48号)第526条第2項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。

解説 編集

立法由来等、商法第29条#解説参照

関連条文 編集


前条:
会社法第17条
(代理商の競業の禁止)
会社法
第1編 総則

第3章 会社の使用人等

第2節 代理商
次条:
会社法第19条
(契約の解除)
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