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会社法第18条
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コンメンタール会社法
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
条文
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(通知を受ける権限)
第18条
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、
商法(明治32年法律第48号)第526条
第2項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
解説
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立法由来等、
商法第29条#解説
参照
関連条文
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商法第29条
前条:
会社法第17条
(代理商の競業の禁止)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第2節 代理商
次条:
会社法第19条
(契約の解除)
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会社法第18条
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