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会社法第19条
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
条文
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(契約の解除)
第19条
会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
解説
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立法由来等、
商法第30条#解説
参照
関連条文
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商法第30条
前条:
会社法第18条
(通知を受ける権限)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第2節 代理商
次条:
会社法第20条
(代理商の留置権)
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会社法第19条
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