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会社法第20条
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
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会社法第20条
条文
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(
代理商
の
留置権
)
第20条
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
解説
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立法由来等、
商法第31条#解説
参照
関連条文
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商法第31条
(代理商の留置権)
民法第295条
(留置権)
商法第521条
(商人間の留置権)
前条:
会社法第19条
(契約の解除)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第2節 代理商
次条:
会社法第21条
(譲渡会社の競業の禁止)
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会社法第20条
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