(代理商の留置権)
- 第31条
- 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
- 会社法制定前の商法第51条を継承。本条には現在商業登記法第134条に定める商業登記の抹消請求(現行「抹消申請」)に関する定めがあった。
- 「取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、」
- 民事留置権と異なり被担保債権には留置権の対象と牽連性が求められていない。被担保債権は代理や媒介行為によって生じた債権であればよい。これに対しドイツ商法88a条においては手数料請求権と費用償還請求権に限定されている。
- 「商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券」
- 商事留置権と異なり留置権の対象が債務者である「商人」のものでなくともよい。これに対しドイツ商法においては委託者が代理商に自由に使用させていた図面や価格表、取引条件といったものに限定されている。
- 代理商の留置権は特約で排除することができるが、ドイツ商法では特約で排除することができない。
- この条文は代理商ににた性質を持つ問屋(間接代理)に準用されている(557条)。
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