法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式の併合をやめることの請求)

第182条の3
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

解説

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2014年改正にて新設。

関連条文

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判例

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前条:
会社法第182条の2
(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第182条の4
(反対株主の株式買取請求)
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