会社法第182条の2
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条文
編集(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第182条の2
- 株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
- 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 前項の書面の閲覧の請求
- 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
解説
編集- 2014年改正にて新設。
関連条文
編集判例
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