法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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w:公開会社における募集事項の決定の特則)

第201条
  1. 第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「w:株主総会」とあるのは、「w:取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
  2. 前項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第1項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
  3. 公開会社は、第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第1項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
  4. 前項の規定による通知は、w:公告をもってこれに代えることができる。
  5. 第3項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の2週間前までにw:金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

解説

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  • 会社法第199条(定款の記載又は記録事項)

参照条文

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判例

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  • 新株発行無効請求(最高裁判例 昭和36年03月31日) 商法第280条ノ2
    株式会社を代表する権限のある取締役が新株を発行した以上、これにつき有効な取締役会の決議がなくても、右新株の発行は有効である。

前条:
会社法第200条
(募集事項の決定の委任)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第8節 募集株式の発行等
次条:
会社法第202条
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)


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