法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(株券喪失登録の請求)

第223条
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。

解説

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株券喪失等得の請求は以下の資料を添え行う(法務省令:会社法施行規則第43条)。
  1. 喪失した者が、株主名簿に登録のある株主又は登録質権者である場合
    • 喪失を証明する資料
      • 盗難・火災等災害の場合は、公的機関が発行する「盗難届証明書」「罹災証明書」など。
      • その他、紛失の場合は、紛失の事情を記した説明資料など
  2. 喪失した者が、株主名簿に登録のある株主又は登録質権者ではない場合
    • 株主名簿において記載される当該株券が株主名簿上の株主又は登録質権者が取得した日以降に請求者が取得したことを証する資料。
    • 喪失を証明する資料(項番1参照)

関連条文

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前条:
会社法第222条
(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第224条
(名義人等に対する通知)
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