法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第222条

条文 編集

株券喪失登録簿に関する事務の委託)

第222条
株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

解説 編集

株券喪失登録簿の管理は、株主名簿管理の一環として、第123条に定める株主名簿管理人に委託できる。
実務上は、株券を一枚一枚、記番号毎に管理しているので、管理簿である株主名簿に、株券登録喪失情報欄を追加する管理となろう。

関連条文 編集


前条:
会社法第221条
(株券喪失登録簿)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第223条
(株券喪失登録の請求)
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