(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
- 第222条
- 株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
- 株券喪失登録簿の管理は、株主名簿管理の一環として、第123条に定める株主名簿管理人に委託できる。
- 実務上は、株券を一枚一枚、記番号毎に管理しているので、管理簿である株主名簿に、株券登録喪失情報欄を追加する管理となろう。
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会社法第222条」は、
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