会社法第248条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
条文
編集(雑則)
- 第248条
- 第676条から第680条までの規定は、w:新株予約権付社債についてのw:社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
解説
編集関連条文
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(雑則)
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