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会社法第248条
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
条文
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(雑則)
第248条
第676条
から
第680条
までの規定は、
w:新株予約権付社債
についての
w:社債
を引き受ける者の募集については、適用しない。
解説
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会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)
会社法第677条
(募集社債の申込み)
会社法第678条
(募集社債の割当て)
会社法第679条
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
会社法第680条(募集社債の社債権者)
関連条文
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前条:
会社法第247条
(募集新株予約権の発行をやめることの請求)
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第2節 新株予約権の発行
次条:
会社法第249条
(新株予約権原簿)
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会社法第248条
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