(譲渡等の承認の決定等)
- 第265条
- w:株式会社が第262条又は第263条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、w:新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
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会社法第265条」は、
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