法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)会社法第266条

条文

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w:株式会社が承認をしたとみなされる場合)

第266条
株式会社が譲渡等承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、第262条又は第263条第1項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第265条
(譲渡等の承認の決定等)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第2款 新株予約権の譲渡の制限
次条:
会社法第267条
(新株予約権の質入れ)
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