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会社法第276条
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第2編 株式会社
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第3章 新株予約権
条文
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(新株予約権の消却)
第276条
株式会社
は、自己
新株予約権
を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
解説
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会社法第276条(新株予約権の消却)
関連条文
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前条:
会社法第275条
(効力の発生等)
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第2款 新株予約権の消却
次条:
会社法第277条
(新株予約権無償割当て)
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会社法第276条
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