(新株予約権無償割当て)
- 第277条
- 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
- 会社法第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
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