法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文

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新株予約権無償割当ての効力の発生等)

第279条
  1. 前条第1項第1号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第3号の日に、同項第1号の新株予約権の新株予約権者(同項第2号に規定する場合にあっては、同項第1号の新株予約権の新株予約権者及び同項第2号の社債の社債権者)となる。
  2. 株式会社は、前条第1項第3号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第2号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
  3. 前項の規定による通知がされた場合において、前条第1項第1号の新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の末日が当該通知の日から2週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。

解説

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新株予約権無償割当ての協力発生等に関する規定

  1. 新株予約権者となる期日(第1項)
    会社(取締役会)が定める当該新株予約権無償割当てが効力を生ずる日
  2. 会社における株主に対する新株予約権が有効となる期日の通知義務(第2項)
  3. 当該新株予約権を行使することができる期間の末日が、本通知後2週間以前のものであったとしても、本通知の2週間後までに自動的に延長される。

関連条文

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前条:
会社法第278条
(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第5節 新株予約権無償割当て
次条:
会社法第280条
(新株予約権の行使)
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