法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文 編集

(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任)

第286条の3
  1. 新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第1項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に定める行為をする義務を負う場合には、当該各号の払込み又は給付を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込み又は当該給付を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第1項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

解説 編集

2014年改正にて新設。

関連条文 編集


前条:
会社法第286条の2
(新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第7節 新株予約権の行使

第3款 責任
次条:
会社法第287条
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