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会社法第466条
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第2編 株式会社
条文
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(定款の変更)
第466条
株式会社
は、その成立後、
株主総会の決議
によって、
定款
を変更することができる。
解説
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定款を変更するための株主総会の決議は、
特別決議
を要する(
会社法第309条
第2項第11号)。
事項によっては取締役の決定/取締役会の決議で足りるものもある。
単元株式数の減少又は単元株式廃止(
第195条
)
関連条文
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会社法第184条
(効力の発生等)
会社法第195条
(単元株式数の変更等)
前条:
会社法第465条
(欠損が生じた場合の責任)
会社法
第2編 株式会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第467条
(事業譲渡等の承認等)
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会社法第466条
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