法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(社員の責任)

第580条
  1. 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
    一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
    二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
  2. 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

解説

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持分会社の社員の責任の発生要件と効果についての規定である。有限責任社員については出資の価額の限度でよい。

関連条文

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前条:
会社法第579条
(持分会社の成立)
会社法
第3編 持分会社
第2章 社員
次条:
会社法第581条
(社員の抗弁)


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