法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第589条

条文

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(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第589条
  1. w:合名会社又はw:合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
  2. 合資会社又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第588条
(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
会社法
第3編 持分会社

第2章 社員

第3節 誤認行為の責任
次条:
会社法第590条
(業務の執行)
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