法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(業務の執行)

第590条
  1. 社員は、w:定款に別段の定めがある場合を除き、w:持分会社の業務を執行する。
  2. 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
  3. 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第589条
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第1節 総則
次条:
会社法第591条
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)


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