法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(業務を執行する社員をw:定款で定めた場合)

第591条
  1. 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、w:持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第3項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、w:支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
  3. 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
  4. 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
  5. 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
  6. 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第590条
(業務の執行)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第1節 総則
次条:
会社法第592条
(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)


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