法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(業務を執行する社員のw:持分会社に対する損害賠償責任)

第596条
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

解説

編集

関連条文

編集

判例

編集

前条:
会社法第595条
(利益相反取引の制限)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第597条
(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)


このページ「会社法第596条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。