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会社法第596条
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コンメンタール会社法
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(業務を執行する社員の
w:持分会社
に対する損害賠償責任)
第596条
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第595条
(利益相反取引の制限)
会社法
第3編 持分会社
第3章 管理
第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第597条
(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
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会社法第596条
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