法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

編集

(業務を執行するw:有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)

第597条
業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第596条
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第598条
(法人が業務を執行する社員である場合の特則)


このページ「会社法第597条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。