法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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w:持分会社の代表)

第599条
  1. 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
  2. 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
  3. 持分会社は、w:定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
  4. 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  5. 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第598条
(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第600条
(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)


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