法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第600条

条文

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w:持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)

第600条
持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第599条
(持分会社の代表)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第601条
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)


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