法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)

第601条
第599条第4項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第600条
(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第602条


このページ「会社法第601条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。