法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(社員の加入)

第604条
  1. w:持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
  2. 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
  3. 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。

解説

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前条:
会社法第603条
(業務を執行する社員の職務を代行する者)
会社法
第3編 持分会社

第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
次条:
会社法第605条
(加入した社員の責任)


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