法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(加入した社員の責任)

第605条
w:持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第604条
(社員の加入)
会社法
第3編 持分会社

第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
次条:
会社法第606条
(任意退社)


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