法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(計算書類の提出命令)

第619条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第618条
(計算書類の閲覧等)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第3節 計算書類
次条:
会社法第620条
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