法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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資本金の額の減少

第620条
  1. w:持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
  2. 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。

解説

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前条:
会社法第619条
(計算書類の提出命令)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第4節 資本金の額の減少
次条:
会社法第621条
(利益の配当)


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