法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(社員の損益分配の割合)

第622条
  1. 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
  2. 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第621条
(利益の配当)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第5節 利益の配当
次条:
会社法第623条
(有限責任社員の利益の配当に関する責任)


このページ「会社法第622条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。