法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

第623条
  1. 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
  2. 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第580条第2項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第623条第1項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第622条
(社員の損益分配の割合)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第5節 利益の配当
次条:
会社法第624条


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