法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(出資の払戻しに関する社員の責任)

第633条
  1. 合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第632条
(出資の払戻しの制限)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等
第7節 合同会社の計算等に関する特則

第4款 出資の払戻しに関する特則
次条:
会社法第634条
(社員に対する求償権の制限等)


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