法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(社員に対する求償権の制限等)

第634条
  1. 前条第1項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
  2. 前条第1項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第633条
(出資の払戻しに関する社員の責任)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等
第7節 合同会社の計算等に関する特則

第4款 出資の払戻しに関する特則
次条:
会社法第635条
(債権者の異議)


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