法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(業務の執行)

第650条
  1. 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。
  2. 清算人が2人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
  3. 前項の規定にかかわらず、社員が2人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第649条
(清算人の職務)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第651条
(清算人と清算持分会社との関係)


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