(清算人と清算持分会社との関係)
- 第651条
- 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
- 第593条第2項、第594条及び第595条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第594条第1項及び595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
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