法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(業務を執行する社員とw:持分会社との関係)

第593条
  1. 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
  2. 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
  3. 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
  4. 民法第646条 から第650条 までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第646条第1項、第648条第2項、第648条の2第649条及び第650条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第648条第3項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
  5. 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第592条
(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第594条
(競業の禁止)


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