法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文 編集

(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)

第652条
清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第651条
(清算人と清算持分会社との関係)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第653条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)


このページ「会社法第652条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。