法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)

第652条
清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第651条
(清算人と清算持分会社との関係)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第653条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)


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