法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(清算人の第三者に対する損害賠償責任)

第653条
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第652条
(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第654条
(法人が清算人である場合の特則)


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