法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

編集

(法人が清算人である場合の特則)

第654条
  1. 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。
  2. 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。

解説

編集

関連条文

編集

参照条文

編集

前条:
会社法第653条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第655条
(清算持分会社の代表)


このページ「会社法第654条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。