法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(持分の差押債権者の同意等)

第671条
  1. 持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。
  2. 前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、社員の持分を差し押さえた債権者は、当該清算持分会社に対し、その持分に相当する金額の支払を請求することができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第670条
(債権者の異議)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第7節 任意清算
次条:
会社法第672条
(帳簿資料の保存)


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