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会社法第675条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(相続及び合併による退社の特則)
第675条
清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、
第608条
第1項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第4項及び第5項の規定を準用する。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第674条
(適用除外)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第10節 適用除外等
次条:
会社法第676条
(募集社債に関する事項の決定)
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会社法第675条
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