法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(適用除外)

第674条
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一 第4章第1節
二 第606条第607条第1項(第三号及び第四号を除く。)及び第609条
三 第5章第3節第617条第4項、第618条及び第619条を除く。)から第6節まで及び第7節第2款
四 第638条第1項第三号及び第2項第二号

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第673条
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第10節 適用除外等
次条:
会社法第675条
(相続及び合併による退社の特則)


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