ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第674条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
会社法
>
コンメンタール会社法
>
第3編 持分会社
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(適用除外)
第674条
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一
第4章第1節
二
第606条
、
第607条
第1項(第三号及び第四号を除く。)及び
第609条
三
第5章第3節
(
第617条
第4項、
第618条
及び
第619条
を除く。)から
第6節
まで及び
第7節第2款
四
第638条
第1項第三号及び第2項第二号
解説
編集
関連条文
編集
参照条文
編集
前条:
会社法第673条
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第10節 適用除外等
次条:
会社法第675条
(相続及び合併による退社の特則)
このページ「
会社法第674条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。