法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第1章 設立

条文 編集

(招集手続の省略)

第69条
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

解説 編集

  • 会社法第67条(創立総会の招集の決定)

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第68条
(創立総会の招集の通知)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第70条
(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
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