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会社法第69条
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第2編 株式会社
>
第1章 設立
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(招集手続の省略)
第69条
前条
の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、
第67条
第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
解説
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会社法第67条(創立総会の招集の決定)
関連条文
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会社法第300条
(【株主総会】招集手続の省略)
判例
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前条:
会社法第68条
(創立総会の招集の通知)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
次条:
会社法第70条
(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
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会社法第69条
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