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会社法第692条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第692条
社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第691条
(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第693条
(社債の質入れの対抗要件)
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