法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(社債の質入れの対抗要件)

第693条
  1. 社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
  2. 前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第692条
(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第694条
(質権に関する社債原簿の記載等)


このページ「会社法第693条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。