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会社法第698条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(記名式と無記名式との間の転換)
第698条
社債券が発行されている社債の社債権者は、
第676条
第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。
解説
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関連条文
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会社法第676条
(募集社債に関する事項の決定)
会社法施行規則第165条
前条:
会社法第697条
(社債券の記載事項)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第699条
(社債券の喪失)
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会社法第698条
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