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会社法第699条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(
w:社債
券の喪失)
第699条
社債券は、
w:非訟事件手続法
第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第698条
(記名式と無記名式との間の転換)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第700条
(利札が欠けている場合における社債の償還)
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会社法第699条
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