法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(特別代理人の選任)

第707条
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第706条
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第708条
(社債管理者等の行為の方式)


このページ「会社法第707条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。